Friday, November 11, 2022

福岡労働局に行って確認したら、二級ボイラー技士免許を持ってましたわ

 二級ボイラー技士免許は持っていました。異体字の方で。あと、住所も区分けで変わる前の住所での申請でした。つまり、名前と住所が(データ的には)違う上に、免許証は滅失したという……それ、持ってるうちに入りますのん?

もう、無視して移動式クレーン運転士の免許だけ申請できませんかね? それか、クレーン・デリック運転士の実技教習受けたあとでもいいですか? って聞いたら、当然のように駄目だそうです。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000104880.html

労働安全衛生法関係の免許証

※現在所持している労働安全衛生法関係の免許証を全て

提出してください。今回申請する免許証と統合した上で

 新しい免許証を交付します。

提出された免許証は、新しい免許証発行後、

ご本人に返却されず、処分されます。

統合した一枚しか持つことができないそうです。そりゃそうだ。

現場系資格で気が付かない現場猫パターンもたくさん、ほんとにたくさんの事例があるそうです。ワイもふくめて。

なかでも、工業高校や高専の授業で資格を習得したけど、数十年後に本人がまったく覚えていない。そんな資格持ってねえよ! と記憶が固定している場合が労働局側が遠い目になるとかなんとか。

滅失の届けと再発行を経由しないと新しい資格が追加できない。費用がかかるけど、そんな持ってない資格の滅失届け書いたり、持っていない(と記憶ではなっている資格の)再発行になんで金を取られるんだよ! となるそうです。

今回は移動式クレーン運転士の免許申請のために収入印紙を1,500円貼るべきところを、コンビニで収入印紙を購入したらぴったりの額面が売っておらず、1,000円一枚、200円3枚の1,600円分の貼付けをしていました。「まあ、多い分にはいいだろ……」

これも駄目な行動でした。収入印紙の超過分の債権放棄書を現地で書くことになりました。その上で、滅失と再交付の分の収入印紙1,500円分も必要になりました。が、17時まで時間がなくアウトになり、また平日に収入印紙を1,500円分購入して再度申請にくるか、簡易書留で郵送ということになりました。

二級ボイラー技士免許再発行に必要な収入印紙をコンビニでまた購入すると、追加の債権放棄書も書いてくださいということでした。これを怠ると、電話での確認が必要になり、100円の債権放棄をするのに人件費と通信費で100円ではすまなくなり本末転倒になるのでほんとお願いしますよ!  そういう感じでした。

たんたんと書類を仕上げて行こうと思いまする。すいません。