Friday, February 02, 2024

バイオマス発電の木質ペレットは危険物かどうか、危険物の場合は第何類じゃろ?

 愛知 武豊町 火力発電所火災 燃料を貯蔵する設備付近が火元か

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240201/k10014342651000.html

1月31日、愛知県武豊町にある火力発電所で起きた火災で、ボイラーで燃やすバイオマス燃料の「木質ペレット」を一時的に貯蔵する設備付近が火元とみられる


愛知の発電所火災、燃料入るバンカー火元か 通常20度→55度に

https://mainichi.jp/articles/20240201/k00/00m/040/004000c

火元とみられるのは、燃料となる木質ペレットをためておく鉄製の円筒バンカー(直径10メートル、高さ35メートル)。

2022年8月に武豊発電所5号機が運転を開始してから、木質ペレットに着火した事例は同8月、同9月、23年1月の計3度あった。温度が上がった機械と接触したことなどが原因で小規模な発煙にとどまったという。

木質ペレットって危険物だったっけ? 危険物だったら該当する危険物の乙類の求人数がドカンとありそうだけど、危険物取扱者で乙類4、いわゆる乙4以外の求人はほぼありません。それを考えると、危険物ではないのでは? まあ、甲種の所有者が一人いればなんとかなるんだろうけど……


バイオマス発電の燃料として用いられる木質ペレットに係る消防法上の取り扱いについて

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/pdf/019_03_02.pdf

令和5年12月4日 消防庁危険物保安室

一定数量以上の木質ペレットは、消防法上の「指定可燃物」として取り扱われる。

(消防法第9条の4第1項、危険物の規制に関する政令第1条の12)

※木質ペレットが「再生資源燃料」に該当する場合は、1,000キログラム以上となる場合に指定可燃物として取り扱われる。

木質ペレットが「再生資源燃料」に該当しない場合は、「木材加工品及び木くず」に該当するものとして取り扱われ、10立方メートル以上となる場合に指定可燃物として取り扱われる。

● 指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等は、市町村条例で定めることとされている。 


第2類及び指定可燃物判断フローチャート
指定可燃物(可燃性固体類)で重さとトータルの体積が一定以上で2類に該当する場合もあるそうです。

ほんじゃあ、ホームセンターでパレットに積みあげてあるペレットは一定数量以上があると危険物取扱者が必要なはず……もっとも、乙類2で木炭と同じと考えると結構な量だから、該当しない場合が多い。あと、ホームセンターが多いところは地方なので、市町村条例で抜け道があるもよう。

パレットに積んでおけば、「一時的な在庫ですー」でどうとでもなりそう。

おおきなところ → 甲種危険物取扱者がひとりぐらいはいるのでカバーできる

ちいさなところ → 乙4に該当するもの以外チェックされていない。一番身近で危ないガソリンでも、京アニでガソリンが使われる以前はポリタンクに入れてもうるさく言われなかった。パレットに積まれたペレットなどはそもそも計算にいれていない。

ホームセンターだと、「木質ペレットでエコな再生燃料としてストーブ、キャンプなどでお使いください」だと一トンで指定可燃物だけど、「猫砂です(木質ペレット)」だと、10立方メートルまではいけるという計算です。行けてなかったとしても


危険物に該当する商品の取扱いについて
福岡県内での話になりますが、コロナ禍で消毒用アルコールがいろいろなところで販売されていました。指定数量の5分の1以下の少量危険物状態、さらには指定数量こえてんだろうなーというドラッグストアでの大量陳列販売もひとつひとつ取り締まられたという話はききません。注意喚起ぐらいです。

木質ペレットも手が回らないでしょう。

ホームセンターの場合は乙4持ちがいるので、試験の免除をいれて乙2は10問中6問で資格を得られますので、乙4持ちに取りに行かせれば大丈夫となるでしょう。消防点検が厳しくなっても求人数に影響はなさそう。